●下水道管路管理技士資格認定を受けた技術者を、登録部門に応じて営業所ごとに常駐させること
- 「総合管理部門」への登録
- 総合技士
- 「清掃部門」への登録
- 主任技士および専門技士(清掃)
- 「調査部門」への登録
- 主任技士および専門技士(調査)
- 「修繕・改築部門」への登録
- 主任技士および専門技士(修繕・改築部門)
* 例えば「清掃部門」に登録されている会社は、主任技士と専門技士(清掃)が全営業所に配属されていることになります。(ただし、専門技士については、営業所間の兼務可)
●財産的基礎または金銭的信用を有する者であること
●管路管理に必要な機械・器具を有する者であること